2011年3月11日の東日本大震災から6年が経過します。
被災した方の中には、まだ仮設住宅での不自由な生活を続けていらっしゃる方がおります。
一日でも早く快適な場所へ移住できる事を心から祈っています。
ところで、東日本大震災の時に流れたデマ の一つとして「仮設住宅が近くに造られず、置き去りにされる」というものがありました。
インフラが途絶した環境で、不安が募った事によって起こったデマですが、仮設住宅に関する正確な情報は入らなかったのでしょうか。
今回は被災時に於ける仮設住宅の情報確認方法と登録方法に関して調べました。
情報確認方法
市役所のサイトや張り紙を確認
発災した直後は市役所も被災してしまい、正確な情報を得られなくなってしまい途方に暮れてしまう事もあるでしょう。
ただ大きな災害が発生した場合、災害救助法 に則り仮設住宅の建設が進められていく事になっています。
規定では発災日から20日以内に着工する事になっており、東日本大震災の時も3月19日から着工が開始されています。
仮設住宅への入居条件は、住家が全損するか流失してしまった場合で、なおかつ住む場所もなく直ぐに家を探せる資力もないという前提があります。
最終的には被災者の方々で仮設住宅への入居を希望される方に対応しきれるよう、行政は動きますが、少しでも早く情報を手に入れて入居したいというのが人情です。
仮設住宅の入居応募は市役所などのホームページや避難所の壁新聞といった分かり易い方法で告知が行われます。
そこから市役所指定の入居申し込み書を入手する事も出来るのですが、より確実なのは「り災証明書」の発行手続き受付で相談するのが良いでしょう。
登録方法
まずは「り災証明書」を受け取ろう

MAHATHIR MOHD YASIN / Shutterstock.com
仮設住宅に入居するには住居が全損又は流失しているという前提が必要になります。
それを証明してくれるものとして「り災証明書(罹災証明書)」が存在します。
これは住居の損壊度合いを記録すると共に、どの様な状況で被災したのかを証明する大切な書類です。
災害時に受けられる様々な行政的な支援で必ず必要になる物となりますので、避難所の情報欄などに「り災証明書発行手続き」受付が開設された情報が出たら、必ず手続きをしに行く様にしましょう。
その際に、仮設住宅への入居申込書も一緒に記載し提出するのが確実な方法です。
ただ、部署の違いなどで入居申込書がない場合もあるので、その場合は担当部署を確認して足を運ぶ様にしましょう。
この時、注意しなければならないのは、地元の行政機関も被災者であるという事です。
行政だからやって貰えると過度な期待はせず、現在、対応可能なのかどうかをしっかり確認しましょう。
入居の注意点
長くは暮らせない
仮設住宅への入居可能期間は原則として2年間です。東日本大震災では「平成二十三年度東北地方太平洋沖地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき処置の指定に関する政令の一部を改訂する政令」に基づき、被災者が入居可能な住宅が確保できるまで、仮設住宅への入居を延長して許可している状態です。
そもそも、応急処置として建てられているので、建物自体が長期間の居住に耐えられる構造ではありません。
仮設住宅に入居出来ても、近い将来にはちゃんとした家へ移り住む必要があるという事は忘れないようにしてくださいね。
まとめ
・仮設住宅の情報はネットや避難所の壁新聞などで確認出来る
・り災証明書を必ず発行してもらう
参考サイト
◆東日本大震災に係る応急仮設住宅の供与期間の延長について 復興庁
◆東日本大震災への対応状況(住宅・建築関連) 国土交通省
◆応急仮設住宅の概要 内閣府
◆交通・住まいなど国土交通省の対応状況詳細 応急仮設住宅関連情報 国土交通省