「ハラスメントにあった、という被害を訴えるとき、ハラスメントの証拠があるかどうかが非常に重要になってくる」というのは広く知られた話です。
ではどのようなものが証拠として認められるのでしょうか。
また、注意すべき点はどのようなものなのでしょうか。
録音や録画は強い味方となりうる
「録音」「録画」は、非常に強力な味方となり得ます。ハラスメントの動かぬ証拠であり、客観性を持ちうるものだからです。現在は非常に小さいボイスレコーダーなどもありますから、これを利用して証拠を集めるようにするとよいでしょう。
なお、「録音が有効かどうか」「相手に許可を得ないでとった録音は無効である」と考える人もいるかもしれません。しかしハラスメントの証拠集めならば、まず問題はないでしょう。自分と相手の会話ならば問題はないと考えられています。また、録画についても、特別に撮影が禁止されているところなどでない限りは問題はない、という考え方が一般的です。
また、慰謝料の請求などを行う場合は、医師の診断書が大切です。ハラスメントによって心を病んでうつ病などにかかった、という場合は、医師から診断書を受け取りましょう。
録画や録音ができない場合は?
録音や録画ができない場合でも、「相談窓口に相談に行っていた」「ほかの人が、『ハラスメントの事実があった』と証言してくれている」「SNSでのやり取り内容」「日記などが存在している」ということであれば、これらが「証拠」として扱われる可能性は高くなります。
ただ、セクハラなどの場合、「本心からではないが、職場の空気を乱したくないという一心で、友好で好意的に見えるメールなどを送っていた」という場合、これが逆に自分にとっての不利な証拠になることはあり得ます。そのため、ハラスメントを受けた場合は、最初の段階で毅然とした態度を撮ることが非常に大切です。
「証拠を集めておくこと」は、あらゆるハラスメントに対抗する手段となり得ます。「嫌な思い出を残しておきたくない」という人も多いかと思われますが、しっかりと集めておきましょう。
まとめ
・ハラスメントの証拠を集めることは非常に重要である
・録音や録画は強い証拠となり得る
・「相談窓口に行った」「他の人の証言」「SNSでのやり取り」「日記」などがハラスメントの証拠となることもある
・SNSの内容によっては、逆に不利になることもある
参考サイト
◆弁護士ドットコム:「「パワハラ」の証拠、録音できず…それでも立証するための秘訣は「迅速な動き」」
◆弁護士ドットコム:「ハラスメントの証拠の有効性について」