「保証人」というのは、非常に重い役目を持つものです。
借りている人間が返済不能に陥ったとき、保証人はこれを返す義務があります。特に連帯保証人の場合は、「借りた人は財産を持っているはず、その人に請求してからにしてください」という主張をすることすらできません。
このため、この欄にハンコをつくことは、「その人の借金をそっくりそのまま自分が引き受ける覚悟」がいるのです。
では、勝手に保証人にされていた場合はどうすればよいのでしょうか。
返済の義務は負わない
「親に勝手に保証人にされていた」
「自分が知らないところで、勝手に名前を使われていた」という場合、自分のあずかり知らぬところで勝手に「保証人」として認定されてしまいます。
このため、業者側から突然請求が来てしまう可能性はだれにでもあります。
ただ、この場合、当然その支払い義務はありません。血縁関係を盾にとられたとしても、自分があずかり知らぬところで行われていた借金については、その返済の義務を負いません。
これが大原則です。
気を付けたいこと
ただし、気を付けたいところがあります。
まず、「とりあえず場を収めたいから」ということで、一部の料金を払ってしまうこと。
これは「その立場を追認した」と考えられ、ほかの負債についても請求がされることがあります。
また、「実印」を勝手に盗み出され、書類にハンコをつかれていた場合もかなり厄介なことになります。これも、「勝手に押された」ということであれば責任は負わなくて済むのが原則ですが、場合によっては、「表見代理(相手があなたのことを本当に保証人だと信じて行った契約)」が成立し、返済義務が課せられる可能性もゼロではありません。
勝手に保証人にされた場合は、絶対にその場でお金を払ってはいけません。また、実印は、たとえ家族であっても持ち出されないところにしっかりと保管しておくことが何よりも大切です。
まとめ
・勝手に保証人にされた場合は、当然にこの支払いを免れる。血縁者であっても関係はない
・負債の一部を払ってしまった場合、「立場を追認した」と考えられ、それ以外の支払い義務が生じる場合がある
・勝手に契約をした人が、あなたの実印を持って行って押していた場合、表見代理が成立する可能性がある
・負債の一部を支払うことは厳禁。また実印は、家族であっても手の出せないところに片付けておくべき
参考サイト
◆Weblio:「ひょうけんだいり」
◆相談LINE:「無断で借金の保証人にさせられたら返済義務はどうなる?一部でも返したらまずい?」
◆弁護士ドットコム:「印鑑証明等勝手に使われた場合の連帯保証人」