飲酒運転は、もちろんやってはいけないことです。また、現在は飲酒運転に対しては非常に厳しい罰則が科せられており、また被害者感情が苛烈であることも多く、一度起こしてしまえば加害者の人生も被害者の人生も大きく変わってしまいます。
飲酒運転はもちろん犯してはいけない罪ですが、これを起こしてしまったときの罰則や執行猶予がつくかつかないかなどについて見ていきましょう。
飲酒運転では刑事罰や罰金刑も課せられる
飲酒運転には、刑事罰や罰金刑が設定されています。
酒気帯び運転であっても3年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金刑が課せられますし、酒酔い運転の場合は5年以下もしくは100万円以下の罰金刑が課せられます。
さらに酒気帯び運転で0.25ミリグラム以上の呼気アルコール濃度が検知されれば、その時点で免許取り消しになったうえで2年間の欠格期間が設けられます。酒酔い運転の場合はさらに長く、3年間は免許をとることができなくなります。
0.15~0.25ミリグラムであっても免許停止期間が90日間あるため、運転を生業にしている人の場合は仕事のうえでもさまざまな不都合が生じます。
飲酒運転の執行猶予について
飲酒運転をしたときの懲役刑は、「3年以下もしくは5年以下」と定められています。
しかし、「以下」だからといって、「1週間程度で出てくることができる」というわけではありません。有期刑の場合は最低でも1か月は懲役に服さなければなりません。
執行猶予は、3年以下の禁固または懲役刑の場合にのみつけられる可能性があります。つまり、飲酒運転の場合は、「酒気帯び運転」の場合のみ、執行猶予判決がでる可能性があるということです。逆にいえば、酒酔い運転で、最終的な判決が3年を超えるものであるのなら、執行猶予をつけることはできません。
なお、執行猶予というのは、あくまで「刑の執行を猶予するため」のものです。刑務所に行かなくてもよいわけですが、前科は残ることになります。また、執行猶予期間中にまた犯罪をした場合は、当然特段の事情がない限りは実刑判決が課せられることになります。
また、執行猶予判決が出るにせよ出ないにせよ、飲酒運転は人の命を奪いかねない重大な
犯罪です。免許を持つ人間として、絶対にやってはいけません。
まとめ
・酒気帯び運転は3年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金、酒酔い運転は5年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金に処される
・執行猶予がつくのは、3年以下の禁固または懲役刑の場合である
・最終的な判決が3年以下の場合は、飲酒運転でも執行猶予がつく可能性はある