みなさんは、医薬品副作用救済制度についてご存知でしょうか。この制度は、医薬品による副作用で健康被害が起きたときに、被害者を救済するというものです。もしかしたら、一般用医薬品に記載されているのを目にしたことがあるかもしれません。
治癒目的や症状を軽減させる目的で、薬を飲む方は多いもの。今の時代、薬は病院に行かなくてもコンビニやドラッグストアなどでも買えるので、私達の生活により身近なものになっていますよね。しかし、薬には副作用が表れる可能性があり、いい面ばかりではありません。時に、副作用による重篤な健康被害を引き起こす可能があるのです。
そこで今回は、健康な方にも知っていただきたい医薬品副作用救済制度についてご紹介いたします。
医薬品副作用救済制度とは

医薬品を服用したことで、副作用が発生する場合があります。医薬品副作用救済制度とは、副作用が入院の必要があるほど重いものだった場合、医療費や年金の給付を行う制度のことです。健康被害を生じた人に対し、副作用救済給付によって速やかに救済することを目的としています。
副作用による健康被害は、他人事ではありません。医師の診断を受けて処方されたものや、薬局等で購入したものを指示通りに正しく使用しても、副作用が生じるかもしれないからです。つまり、誰でも医薬品副作用救済制度により、副作用救済給付を受ける可能性があるということです。
医薬品副作用救済制度の対象となるケース・ならないケース

原則として、医薬品副作用救済制度の対象となるには医薬品を正しく使っている必要があります。
対象となる健康被害とは、副作用により入院を必要とする程度のもの、日常生活が制限されるほどの障害が起きたり、死亡したというもの。実際に入院しているかどうかではなく、やむを得ない事情により入院せずに自宅療養をしていても、入院が必要な程度の健康被害であれば制度の対象となります。
その反対に対象外となるのは、まず用法・用量及び使用上の注意に従わずに使用したケースです。また、任意で予防接種を受けたことによる被害は対象となりますが、法定予防接種を受けたことが原因であれば対象外です。
他にも、副作用が軽度な健康被害のケース、がんその他特殊失病に使用される目的の医薬品を使用したケースなど、いくつかあるので請求を行うときは確認が必要です。
副作用救済給付の請求方法とは

医療機関で処方された医薬品による副作用だった場合は、健康被害を生じた本人や遺族が請求書と医師の診断書、投薬・使用証明書、受診証明書などの必要な書類を用意してPMDA(医薬品医療機器総合機構)に請求します。その後、厚生労働大臣の薬事・食品衛生審議会で審議されたのちに、厚生労働大臣の判定により支給の可否が決定されます。
一般用医薬品の場合は、副作用の治療を行った担当医師に診断書を作成してもらいましょう。他にも購入した場所から医薬品の名称や販売年月日などが記載された販売証明書を書いてもらうことが必要です。
書類に不備がないように、どのような書類が必要なのか事前に問い合わせると安心です。
請求期限は給付の種類で異なります。医療費や医療手当、遺族年金なら対象の日から5年以内。障害年金や障害児養育年金には、請求期限が定められていません。
医薬品を使用後に副作用が生じた場合は、請求期限が過ぎる前にPMDA(医薬品医療機器総合機構)に請求しましょう。
まとめ
・医薬品副作用救済制度とは副作用による健康被害を救済する制度
・一般用医薬品も対象となる
・正しく使用していなければ制度の対象外
・請求書や診断書など必要な書類を用意してPMDAに請求する
・給付の種類によって請求期限がある