しばしば耳にする「児童福祉法」は、日本の法律のなかでも非常に重要なものです。
今回はこの児童福祉法を取り上げて、その法律の歴史と意味について取り上げていきます。
児童福祉法ができたのは1947年のこと
児童福祉法が誕生したのは、1947年のことです。
第二次世界大戦が終わってわずか2年後に成立したこの法律は、もともと戦争孤児を守るためのものとして作られました。
大人ですら生きることに苦労していた時代に、子どもに対して最低限の生活保障を与えることを目的として作られたこの法律は、そのあと何度かの改正を経て、時代により合致するものへと変化していきました。
直近では、2020年の4月に「保護者による体罰を禁止すること」を盛り込んだ改正法が打ち出されています。
児童福祉法の内容について
児童福祉法が網羅している範囲は非常に広いため、そのすべてを紹介することはできません。
ただ、
・子どもに対する虐待を禁じる
・特定疾患を持つ子どもや障害を持つ子どもの療育についての記載
・養育里親やその施設に関すること
などが定められています。
また、児童福祉法では子どもを育てることを支援するための事業についても触れられています。養育や保育などに関することがこの児童福祉法のなかに盛り込まれており、子育てをする世帯に対する支援についての言及があります。
ちなみに、保育所などの目的や規則もまた、この児童福祉法で取り上げられています。
なお、上でも述べたように、「病気や障害を持つ子どものための支援」についても言及されていて、「子どもを育てる家庭と、子ども自身が健やかに過ごせるように」と考えられています。
児童福祉法は、子どもを守るための法律として生まれました。
かつては「最低限の生活を保障するためのもの」としての性格が強かったものですが、現在ではより良い療育を目指すものとしての性質も持っていると解釈できるでしょう。
まとめ
・児童福祉法は、1947年に成立した法律である。
・もともとは戦争孤児のためのもので、「親を失い家を失い、生活のすべを失った子ども」に対する保護施策のひとつとして作られたものである。
・その時代その時代に合うように、児童福祉法は改正されてきた歴史がある。最新での改正は2020年で、保護者による虐待について言及した。
・現在の児童福祉法は、療育などに関することも言及されている。保育所についての記載もある。