命を守るための火災報知器は、現在では多くの家に取り付けられています。
ただ、家のタイプによってこれの設置の届出が必須かどうかは異なります。
それについて解説をしていきます。
新築住宅の場合は、早い段階で設置が義務となった
まず、「新築住宅」の場合からみていきましょう。
新築住宅の場合、火災報知器の設置義務が早い段階で義務付けられました。消防法の改正を受けて2006年には設置が義務付けられたため、それ以降で建てられた新築住宅にはすべてこれが取り付けられています。
なお、東京都がもっとも早く「新築住宅への火災報知器の設置」を義務としており、東京都ではほかの年より1年半ほど前の2004年にはすでにこの施策がとられていました。
既存住宅も、現在では設置が義務となっている
それでは既存住宅の場合はどうでしょうか。
現在では既存住宅でも火災報知器の設置が義務となっています。これもまた、2006年からのことです。
ただ既存住宅の場合、新築住宅とは異なり、「移行期間」が設けられました。
「すぐに取り付けなければならない」というものではなく、5年間の猶予期間が設けられ、その間までに取り付ければよいとされたのです。
この猶予期間も2011年に終わっています。
しかし新築住宅の場合は火災報知器の内容を記さなければならないのに比べ、既存住宅では設置したことを届ける必要はないという落とし穴が存在します。
そのため、既存住宅のなかにはまだこの警報器を設置していないところもあるとみられます。
共同住宅の場合はどうなるか
共同住宅の場合は、「延べ床面積が500㎡以上の建物に関しては、火災報知器を設置することが原則である」とされています。
なお共同住宅は一軒家とは異なり、スプリンクラーなどが設置してある部屋に関しては、一般的な住宅用の火災報知器の設置をする義務はないとされています。ちなみに、けたたましい警報を鳴らす自動火災報知設備を設けているところも、住宅用の火災報知器の設置義務を免れます。
火災報知器の設置は義務ですが、設置していなくても罰則はありません。
ただこれは「罰則を避けるためにつけるもの」ではなく、「命を守るためにつけるもの」です。
安全に過ごすために、火災報知器の導入が求められます。
まとめ
・新築住宅においては、2006年以降で火災報知器の設置が義務となった
・既存住宅の場合は、2006年~2011年の間を移行期間とし、設置を義務付けた
・共同住宅の場合は、一部の条件をクリアすれば住宅用の火災報知器を設置する義務はない