運転者でいる限り、誰でも交通事故を起こす可能性があります。ふと気を緩めた瞬間に、加害者になることがあるのです。では、交通事故を起こしたらどのように行動するべきなのでしょうか。いざという時の為に、交通事故を起こした時の正しい対応についてご紹介いたします。
交通事故を起こした時の対応
万が一交通事故を起こした場合は、直ちに運転を止めましょう。状況確認をし、相手が怪我をしていれば速やかに救急車を要請します。人命救護が最優先です。
そして状況に応じて速やかに事故車両を安全な場所に移動したり、事故の発生を周囲に知らせたりといった二次災害を防ぐ対応をしましょう。この時、事故状況が分からなくならないよう配慮することも必要です。
怪我人の救護及び、二次災害防止の対応をしたら、今度は警察に通報します。警察に事故の詳細を報告する時は、事故発生日時や場所、事故の状況、死傷者の人数や負傷の程度等をできるだけ詳しく伝えます。
交通事故を起こした時の対応については、道路交通法第72条で定められています。相手の救護をせず、その場を立ち去ると救護措置義務となります。救護措置義務に当たると10年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。違反点数は35点です。運転免許の取り消しだけではなく、そこから3年間は免許の取得ができなくなります。
相手が怪我をしていた場合、救護措置を取らずにその場を立ち去ると「ひき逃げ」となります。ひき逃げは重罪です。
そして警察への通報を怠る報告義務に違反した場合は、3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金が科せられます。交通事故を起こした場合は相手の怪我の有無に関わらず、必ず警察に通報しなければならないのです。
任意保険に加入している場合は、保険会社への連絡も忘れないようにしましょう。今後の為に相手の氏名、連絡先、車種、相手が加入している保険会社も確認しておきます。
現場状況の確認も大切です。事故発生状況や住所をメモし、可能であれば現場の写真をいくつか撮影しましょう。目撃者がいれば、協力を依頼することを勧めます。
救護義務違反の事例
事故を起こした際、怪我をした相手の救護措置をすることなく現場を立ち去ると救護義務違反となります。
しかしこのケース以外でも、救護義務違反として取り扱われることがあります。どのようなことなのか事例をいくつか見ていきましょう。
一つ目は相手との接触がないケースです。相手の前を通過、もしくは相手に接近した際に転倒させて怪我を負わせ、停止することなく立ち去った場合は救護義務違反に当たる可能性があります。相手が転倒した原因が自分にあるか判断がつかない場合も、警察に報告する必要があります。
二つ目のケースは相手に事故の原因があるというものです。相手の信号無視や飛び出し等で事故が発生した場合、自分には非がないとして警察に報告しなかった場合も違反になることがあります。
三つ目は相手との話し合いで解決したケースです。例えば、「大丈夫」「救急車を要請する必要はない」と言われたので警察を呼ばずにその場を立ち去りますが、後日相手が医療機関を受診し、警察に診断書を提出したという場合も救護義務違反に当たる可能性があります。
いずれにしても交通事故を起こしたら直ちに運転を停止し、警察に通報するようにしましょう。自己判断はしてはいけません。
まとめ
・交通事故を起こしたら直ちに運転を止める
・相手が怪我をしていたら救護にあたる
・二次災害を防ぐ為に車を安全な場所に移動したり周囲に事故を知らせたりする
・人命救護をしたら速やかに警察に通報する
・相手の救護をせずに立ち去ると救護措置違反として処罰される
・警察に事故を報告しなければ報告義務違反として処罰される
参考サイト
◆JAF [Q]交通事故を起こしたら、加害者はどうするべきですか?
◆兵庫県警察 救護義務違反として処罰されないために!!