免許を持っている人ならば、それが「点数制」をとっていることをご存知でしょう。
ここでは、「交通事故と免許」というところから、交通事故を起こしたときの「点数」について見ていきます。
免許の点数についての原則~違反編
免許の点数は、「交通事故を起こしたとき」と「交通事故を起こしてはいないが、違反を起こしたとき」の2つに分けられます。
違反のなかでもっとも厳しいのが「酒酔い運転」と「麻薬等運転」です。これは「無免許運転」よりもはるかに点数が高く、「35」という数字がつけられます。どのような人であれ、これが発覚した時点で免許が取り消しとなります。
また、「酒気帯び」の状態も厳しく取り締まられます。0.25以上の場合は違反の種類を問わず「25点(免許取り消し)」となりますし、それ未満でも「14点」がマイナスされます。酒気帯びでなければ1点だけひかれて終わりの「無灯火運転」などであっても、酒気帯びの状態だと非常に厳しい評価になります。
免許の点数についての原則~交通事故について
交通事故を起こした場合は、「被害」「相手との過失割合」「極めて危険な運転をしていたかどうか」「適切な処置をしたか」によって判定が異なります。
たとえば、「人をけがさせてしまったが、相手にも非があった。もちろん、当て逃げなどはせずにきちんと通報をして、かつ(必要な場合は)救助も行った。相手のけがも軽微で、2週間程度で治る」という場合は、わずか2点しかひかれません。交通事故であっても、「25~30キロ(拘束の場合は40キロ)未満の速度超過」のときよりも、ひかれる点数が低いわけです。
しかしこれが、「自分にしか非がない状態で、かつ酒に酔っていた。おまけにひき逃げをして、相手が死亡してしまった」という場合は、その点数は跳ね上がります。これは「危険運転」に加えて「救護措置義務に違反した」ということになります。この4つを満たしていた場合、点数は90点となります。
酒酔い運転だけ、ひき逃げだけでも一発で免許は取り消しになりますが、「免許取り消し、次にとれるのは10年後」という厳しい判定が下されます。
交通事故は、非常に怖く、恐ろしいものです。
しかし、きちんと救護措置を行い、ひき逃げ(当て逃げ)をせず、酒によってもいなかった、という状態であるのなら、それは十分に考慮されます。
点数うんぬん以前に、「正しく運転すること」「まっとうな倫理観を持ってハンドルを握ること」は、すべてのドライバーに課せられた義務なのです。
まとめ
・交通事故だけでなく、違反でも点数はひかれる
・飲酒運転については特に厳しく処罰される
・同じように「交通事故」を起こしても、そのときの被害状況やドライバーの状態によって、ひかれる点数は異なる
参考サイト
◆坪井自動車グループ「平成21年6月1日施行改正道路交通法施行令
◆警察庁ホームページ「飲酒運転を絶対にしない、させない」
◆警察庁ホームページ「運転免許の効力の停止等の処分量定基準の改正について」