「クーリングオフ」とは、消費者を守るための法律です。これによって、特定の契約(エステサロンの契約やマルチ商法など)は、期限内であれば無条件で契約を解除することができます。たとえ契約書に「一方的な破棄は、違約金〇万円をもらいうける」と書いてあったとしても、その条文にも縛られることなく、キャンセルすることができます。
では、これを過ぎたらどうなるのでしょうか?
クーリングオフは、対象によって期間が異なる

クーリングオフは非常に強い効力を持つ制度ですが、「対象」によって期間が異なります。
たとえば、冠婚葬祭にまつわる互助会の契約や訪問販売、外国語の教室の契約などの場合は、クーリングオフは8日間と短めです。投資顧問契約に関しては10日間、預託取引に関しては14日間、そして強い悪質性が感じられるマルチ商法やモニター商法の場合は20日間とされています。
「クーリングオフ期間は20日だと思い込んでいたけれど、英会話の教室の申し込みだったから実は8日間しかなかった……」などのような状況にならないように注意したいものです。
クーリングオフ期間がすぎたあとでも取れる対策はある

ただし、クーリングオフ期間がすぎたあとでも、とれる対策があります。
まず、契約書をしっかり確認してください。
契約書には、「契約の解除について」など、記載しなければならない項目がたくさんあります。これらのいずれかが抜けていたり、うその記載がされていたりした場合は、クーリングオフの期間が長くとられることになります。また、「そもそも契約書をもらっていない」という場合は、まだクーリングオフの期間が始まっていないとされるため、保護されます。
さらにいえば、契約書を交わす前に「(契約を結べない)未成年であった」「事実ではない説明をされた」「絶対に大丈夫、など言ってはいけないことを言われた」「被る可能性がある不利益について、何の説明もなかった」などのようなことが起きた場合も、契約の解除をすることが可能です。
「そちら側はきちんと納得して契約したはず。違約金を支払え」と言われたり、クーリングオフの権利を行使したのに連絡・返金が成されなかったりした場合は、専門家に連絡をしましょう。前者の場合は無視でも構いませんが、後者の場合は相談する方がよいといえます。
まとめ
・クーリングオフは、期間内であれば無条件で契約を解除できる制度
・対象ごとに期間が異なる
・クーリングオフ期間が過ぎても、うその記載や契約書の未送付、必要条項の欠如などがあった場合は保護される
・お金が返ってこない場合は専門家に相談を!