「雪道を運転するためには、スノータイヤが必要」ということは、だれもが知っていることです。特に雪国においては、車の購入時にこれがついてくることが当たり前です。
そしてこの「スノータイヤに交換すること」は、「道路交通法」とも深い関わりがあります。
スノータイヤと道路交通法~実は都道府県ごとで考えが違う
日本では「道路交通法」という、道路を安全に使うための法律があります。
このなかに、スノータイヤとの関係を示すものがあります。
それが、「道路交通法71条6号」です。
これを基として、各都道府県で、「凍結した道路を走る際の規則」を定めています。このため、この法律は全国で一律ではなく、都道府県ごとでその規制が異なっているのが現状です。
「法律」というと、全国で同じものであるかのように錯覚しがちですが、実は規制にも違いがあるのですね。
どんな法律があるの? 都道府県別の規制
さて、ではここからは、具体的にはどのような規制があるのかを見ていきましょう。
たとえば、雪が多い県として知られている石川県。
石川県では、平成14年に見直しが行われ、これが厳しくなりました。「石川県道路交通法施工細則」によって、「スノータイヤ(もしくはスタッドレスタイヤ)は、すべての車輪に装着すること」「普通タイヤは、駆動輪にタイヤチェーンをつけること」などが定められました。この道路交通法に違反した場合は、6000円の違反金がとられることになります。ただし、点数のマイナスはありません。
秋田県ではかなり厳しく定めていて、前輪に取り付けることが義務付けられています。また、その「消耗具合」についても記載があり、50パーセント以上摩耗しているタイヤの場合は不可とされています。
このような規定は各都道府県に見られます。九州などの、雪があまり降らないところにもきちんと定められています。ただ、沖縄のみ、これの設定がありません。
道路交通法や安全の観点からも雪道をノーマルタイヤで走ることは避けるべきです。
ただ、それ以上に、たとえ道路交通法による縛りがなくても、自分・同乗者・周りの人の安全を守るために、タイヤはしっかりと選ぶべきでしょう。
まとめ
・「雪道をノーマルタイヤで走ること」は、道路交通法、原則として禁じられているためスノータイヤへの履き替えを!
・その罰則や基準に関しては、各都道府県で考え方に違いがある
・石川県では平成14年に厳しくなっている。沖縄ではこれの制定がない
・違反だから履き替える、も大切だが、安全を守るために定められたものだということも忘れてはならない
参考サイト
◆シェアしたくなる法律知識:「注意して!ノーマルタイヤで雪道走行は立派な交通違反」
◆錦保険スタッフブログ:「ノーマルタイヤでの雪道走行は交通違反?」
◆日本自動車タイヤ協会(JATMA):「都道府県道路交通法施行細則 又は 道路交通規則における積雪、凍結時の防滑措置」
◆石川県警察:「滑り止め装置の装着義務規定について」