「スピード違反で捕まった」というのは、免許を持っている人にとってはそれほどまれなことではないかもしれません。自分が、あるいは周囲の人がスピード違反で捕まったという経験は、それなりの人数が経験しているのではないでしょうか。
今回は、この「スピード違反」と「交通事故」について見ていきます。
もっとも検挙数の多い交通違反
スピード違反の検挙率は、交通違反取締のなかでもっとも多くの件数を占めています。「不動の1位」といってもよく、平成25年の段階では、実に200万件以上の件数が検挙されています。続く「一時停止違反」のが121万件程度ですから、その数値の大きさがわかるでしょう。
ちなみにスピード違反をした場合は、50キロ以上ならば12点、30キロ~59キロならば6点、25~29キロならば3点、20キロ~24キロまでなら2点、それ以下は1点となっています。
「前歴がない人であっても、6点以上の違反で免停」ですから、交通事故を起こしていなくても30キロ以上のスピード違反で即免停になってしまいます(ただし講習を受ければ期間が実質的な免停期間は1日で済むこともあります)
スピード違反と交通事故
さて、このように検挙数が非常に多い「スピード違反」ですが、実は、これが直接的な原因となって交通事故が起こる可能性はそれほど高くないと言われています。
しかし、だからといってこの違反が軽んじられていいものである、とは言えません。
なぜなら、「順法速度で走っていたのであれば起きなかった事故が、速度超過をしていたために起きてしまった」ということは実際にあるからです。
たとえば、前方に停車中の車がいた。
曲がろうとしていたバイクなどがいた。
子どもが飛び出てきた。
安全で、いつでも止まれる速度で走っていたのであれば、これらに気づきやすくなりますし、停止もしやすくなります。
また、速度超過で走っていた場合、交通事故が起きてしまった時にその被害が拡大されやすくなります。
速度を守り正しい運転をすることは、交通事故を未然に防いだり、仮に交通事故が起きてしまった時にその被害を最小限にしたりするために必要なことなのです。
まとめ
・スピード違反は、交通違反のなかでももっとも数が多い違反である
・一発免停もありうる
・速度超過が、そのまま交通事故の原因と直結することはそれほど多くはない
・スピードを出し過ぎていたせいで、防げるための交通事故を防げないことはありうる
・事故の被害も大きくなる