フィリピン当方海上で発生した台風21号が日本列島に近づいてきました。
この台風による被害を心配しておられる方もいらっしゃると思います。
火事も台風も、両方とも私たちを困らせるものです。
そして同時に、さまざまな被害をもたらすものでもあります。
これらの被害を受けたときに、金銭的な負担を軽くしてくれるものとして、「保険」があります。住まいに対して掛けられる「火災保険」ですが、これは、実は台風に対しても効力を示すのです。それについて見ていきましょう。
火災保険の考え方について
「火災保険」というと、その名前の通り、「火事が起きた時に、いくらかのお金を支払ってもらうためのもの」をイメージすることでしょう。このように、「万が一のとき」のために、私たちは保険に入っているわけです。
しかしこの火災保険のなかには、実は「台風などの風害」にも対応することができるというメリットがあるのです。
これは一般的に、「個人用の火災保険」に付帯しているものであり、非常に有用なものです。
台風で火災保険を使うときの考え方
火災保険はさまざまなプラン、さまざまなかたちがあります。「どのプランに入っているか」によって、台風で損害が出た場合の対処方法がことなります。
たとえば、損保ジャパン日本興亜のものを見ていきましょう。
ここでは、「保険の単位は、『建物』と『家財道具』に分けられます。当然、建物に対してだけかけた保険の場合、家財道具の補償はしない」としています。
一方、台風による被害の場合、個人用災害総合保険ならば損害の規模を問わずに補償が受けられるというメリットがあります。ただし、それ以外のプランの場合は、「損害額が20万円を超えるところから、台風などよる損害が補償されることになります。
ただしこれらはいずれも、「火災保険を掛けている人間が、きちんと自衛していたこと」が前提の話です。たとえば、窓をあけっぱなしにしていて、その時に家のなかが台風でめちゃくちゃにされていた…というようなケースは保護対象外となってしまうので気を付けてください。
ちなみにここではわかりやすく「台風」としましたが、台風によって起こったことがしっかりわかるのであれば「雨(暴風雨など)」による水害についても、火災保険が補償してくれます。
まとめ
・火災保険は、火事だけでなく、台風のときの補償も兼ねているものがある
・20万円以上の損害額に収まらないのみ、使うことができるという決まりがある
・台風の保険は、「家を補償するもの」と「家財道具なども対象となるもの」に分けられる
・ただし、保険を掛けた人間に大きな過失がある場合は、補償対象外となることがある