プライベートや仕事の関係で、ハイヒールを履く機会がある女性は多いもの。運転席にもハイヒールを履いて乗り込み、そのまま運転する人もいるはずです。ハイヒールを履き慣れている人であれば、難なく運転しているかもしれません。
しかし、ハイヒールで運転すると危険なだけではなく、交通違反になる可能性があります。サンダルも同様です。
今回は、ハイヒールと交通違反の関係や危険性について詳しくご紹介いたします。ハイヒールやサンダルで運転している人は、運転用の靴を車に置いておくことをおすすめします。
ハイヒールやサンダルで運転する危険性
ハイヒールやサンダルで運転する際に、考えられる危険性は次のとおりです。
・ハイヒールやスリッパは脱げやすいので運転に差し支える
・ペダルに挟まり、操作できなくなる
・ペダルの上で滑って安定しないことがあり、運転操作に影響を与える
・ハイヒールは急ブレーキを踏むときにかかとが邪魔をして、足全体でペダルを踏めない
ハイヒールやサンダルで運転すると交通違反になるのか

それでは、交通違反になるのでしょうか。結論からお話をすると、道路交通法にはハイヒールやサンダルで運転してはいけないという明記はされていないので、禁止というわけではありません。
ただし、道路交通法 第4章 運転者及び使用者の義務を見ると「当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作」となっています。先述した通り、ハイヒールやサンダルは確実に運転操作をするという点では運転に差し支えるところがあるので、判断は難しいかもしれません。
次に、道路交通規則についてです。道路交通規則とは、都道府県別に具体的な規則を定めているものです。
例えば東京都を見ていくと、
“第8条の運転者の遵守事項(2)には木製サンダル、げた等運転操作に支障を及ぼすおそれのあるはき物をはいて車両等(軽車両を除く。)を運転しないこと。”
と定められています。木製のサンダルと記載されているものの、ハイヒールは禁止だという記載はありません。
一方、宮崎県の道路交通法施工細則を見ていくと、
“第12条運転者の遵守事項(7)げた、スリッパ、つっかけ、ハイヒールその他運転操作を妨げるおそれのある履物を履き、又は運転操作を妨げるような方法で履物を履いて、車両(軽車両を除く。)を運転しないこと。”
と、明確にハイヒールが禁止だと明記されています。
このように道路交通規則については各都道府県で異なるので、居住地の規則を確認するといいですよ。はっきりと禁止されていなくても、もし事故を起こした場合はハイヒールとの因果関係を問われる可能性があります。
もし違反すると5万以下の罰金。普通車は6,000円、大型車7,000円となります。点数はありません。
運転するなら安定した運転操作ができる履物がおすすめ
ハイヒールやサンダルで運転するよりも、安定した運転操作ができる履物がおすすめです。普段ハイヒールを履いて行動する人であれば、車の中に1足運転用の靴を用意しておくといいでしょう。少し面倒かもしれませんが、事故を防ぐためにも車の中で脱ぎ履きすると安心です。
ちなみに、裸足での運転についても都道府県の道路交通規則で禁止されていることがあります。禁止されていなくても万が一事故が起きたときに怪我をしやすく大変危険なので、控えましょうね。
まとめ
・ハイヒールやサンダルは運転操作に影響しやすい
・道路交通法では明確に禁止されていない
・道路交通法施工細則では地域によって禁止されている
・運転用の靴を用意しておくと安全に運転できる
・裸足での運転が禁止されている地域がある