「自動車」を運転するとき、そこにはさまざまな法律的な縛りや罰則が存在することはだれもが知っているはずです。自動車は鉄の塊であり、人を容易に死に追いやってしまうものであるため、このような「法律の縛り」が欠かせません。
では、自転車の場合はどうなのでしょうか。
自転車における違反行為が、日本ではどのように解釈されるのかを見ていきましょう。
自転車の違反行為を裁く法律とは
意外に思われるかもしれませんが、自転車の違反行為もまた処罰の対象となります。
自転車は、道路交通法上の分類としては、「軽車両」となります。このため、その扱いは道路交通法の制限を受けるのです。免許こそ必要ないものの、違反行為が認められれば、道路交通法が定めた基準に応じて裁かれることになります。
今までは自転車による違反行為は、それほど厳しく言われてはいませんでした。しかし2015年の6月1日から、「改正道路交通法」が施行され、自転車の違反行為も厳しくとがめられるようになりました。罰金刑や罰則が定められているほか、信号無視などを繰り返し行った際には自転車運転者講習を受ける必要があります。また、この自転車運転者講習を受けなかった場合は5万円以下の罰金を科せられます。
悪質なケースの場合、自動車免許の停止処分が下されることも
自転車での違反行為があった場合、原則としてその処罰は罰金刑などで済むことになります。しかしあまりにも悪質な行為があった場合、「自転車での違反行為」を理由として、自動車免許の方に影響がでることもあります。
2017年の8月2日に、高知県で、「自転車で走っていた人間が、歩行者にぶつかってけがをさせた。しかもそのあと、救護義務を果たさずにその場を去った」という事実を厳しくとがめられる事件がありました。この結果、自転車を運転していた人間に関して、半年ほどの免停処分が下されました。運転をする人間との資質に欠け、自動車でも同じことをするかもしれないという判断からです。
これはたしかにまれなケースかもしれません。しかし、必要と判断されれば自転車での違反行為は「車の免許」に対してまでも厳しい判断が下されます。
まとめ
・自転車での違反行為は、道路交通法に基づいて裁かれる
・5万円以下の罰金刑が課せられることもある
・2015年の6月から、なおいっそう厳しくなった
・場合によっては非常に重い判断が下される。免停にまで至ったケースもある
参考サイト
◆産経WEST:「自転車ひき逃げで免停処分 歩行者に衝突、けがさせる」